2012年2月3日金曜日

遺産相続放棄

お父さんが死亡した時には気が動転してしまって、
遺産相続のことなど考えられないかもしれません。
しかし、しばらくして落ち着くことができたならば、考えなければなりません。
遺産相続に関する手続きには期限があります。
たいていが3か月以内となっているのです。
その中には遺産相続放棄もあります。
どのような場合に相続放棄をするのか考えてみましょう。

まず、遺産相続と言うとお金をもらえる場合だけしか思いつかないでしょうが、
借金も相続することになります。
つまり、資産よりも借金が多ければ、そうなってしまうのです。
そのような場合は相続放棄をすることによって、借金を背負うことはなくなります。
もちろん、資産も放棄することになります。

また、限定承認と言う手続きを取れば、資産の部分だけを相続することも可能です。
実際にはどちらかわからない時には限定承認を取るべきでしょう。
しかし、
一般の人にはわからないことも多いので弁護士などに相談することが確実です。
また、相続放棄でよくあるのは、
長男が親の面倒を見ながら、一緒に家に住んでいる場合です。

家の相続権は兄弟で等分となりますが、
長男以外が相続放棄することによって、家の相続権は長男のものになるのです。
兄弟が仲良くしている場合には
何の問題もありませんが、
けんか状態となっている時にはこれがトラブルの元になります。
どちらも譲らないと、家を売り払ってお金を分けることになるのです。
その時には
親の面倒を誰が見てきたのかと言ったことが調停で取り上げられることになるでしょう。


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