遺産相続の権利に関して考えてみましょう。
遺産相続には順位が決められています。
第1順位は直系卑属すなわち被相続人の子どもや孫、ひ孫です。
第2順位は直系尊属、被相続人の父母、祖父母です。
そして、第3順位は被相続人の兄弟姉妹そして、甥姪です。
また、配偶者は特別で、順位には関わらずいつも相続権があります。
第2順位の相続者は第1順位相続者がいない場合にだけ相続権が発生します。
映画等で遺産相続の権利を主張している、
主人公等が出てきますが、
これらの順位を理解しておくと話が見えやすいです。
配偶者が特別な権利を持っている事は当たり前のような気がしますが、
この事は夫婦と言う関係が特別である事を意味します。
そのほかの親族の場合は血縁関係にあります。
でも、配偶者には血縁関係は存在しないのです。
それでもお互いを認め合って、一緒に生活をしてきたのです。
それが人間の社会を作る基本なのででしょうか。
夫婦と言う関係がなければ社会は成り立たないのです。
当然、大昔は法律上の権利などはなかったでしょう。
でも、暗黙の裡にだれもがその特別な権利を認めていたはずです。
現代は離婚する夫婦が多くなったと言われていますが、
法律で認められた権利ばかりをかざす人たちが増加しています。
夫婦には権利もありますが、同時に義務も発生するのではないでしょうか。
それは社会を作っていくと言う義務です。
そして、子どもを育て家族を作る事です。
父親のそばで一緒に苦労をしてきた母親に特別な権利がある事を
認めない子どもがいる話を聞く度に悲しくなります。
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